事件番号平成21(う)202
事件名強制わいせつ致死,殺人,死体遺棄,出入国管理及び難民認定法違反被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成22年7月28日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成17(わ)1355
原審結果その他
事案の概要本件は,ペルー共和国国籍の被告人が,有効な旅券又は乗員手帳を所持せずに我が国に入国し,引き続き,1年7か月余の間不法に在留し(第一審判示第1の犯行),当時7歳の女子児童に強制わいせつ行為をして殺害し(第一審判示第2の犯行),その死体を遺棄した(第一審判示第3の犯行)出入国管理及び難民認定法違反,強制わいせつ致死,殺人,死体遺棄の事案である。
判示事項の要旨本件について,差戻後の審理をするに至った経緯を踏まえ,当審では差戻前控訴審の弁論終結時までの審理を前提に審理を行い,(1)弁護人及び検察官の訴訟手続の法令違反の各主張については,理由がなく,主張も採用できない(ただし,被告人のペルー共和国当時の前歴関係については,差戻前控訴審が一部証拠採用しているが,当審では心証形成の資料にはしない。),(2)弁護人の事実誤認の各主張については,理由がない,(3)弁護人の法令適用の誤りの主張については,誤りはない,としてそれぞれ退けた上で,検察官及び弁護人の量刑不当の各主張については,各所論を踏まえて検討しても,被告人を無期懲役に処した第一審判決の量刑は相当であり,その量刑が軽過ぎて不当であるといえないとともに,これが重過ぎて不当であるともいえないとして,双方の控訴をいずれも棄却した事案
事件番号平成21(う)202
事件名強制わいせつ致死,殺人,死体遺棄,出入国管理及び難民認定法違反被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成22年7月28日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成17(わ)1355
原審結果その他
事案の概要
本件は,ペルー共和国国籍の被告人が,有効な旅券又は乗員手帳を所持せずに我が国に入国し,引き続き,1年7か月余の間不法に在留し(第一審判示第1の犯行),当時7歳の女子児童に強制わいせつ行為をして殺害し(第一審判示第2の犯行),その死体を遺棄した(第一審判示第3の犯行)出入国管理及び難民認定法違反,強制わいせつ致死,殺人,死体遺棄の事案である。
判示事項の要旨
本件について,差戻後の審理をするに至った経緯を踏まえ,当審では差戻前控訴審の弁論終結時までの審理を前提に審理を行い,(1)弁護人及び検察官の訴訟手続の法令違反の各主張については,理由がなく,主張も採用できない(ただし,被告人のペルー共和国当時の前歴関係については,差戻前控訴審が一部証拠採用しているが,当審では心証形成の資料にはしない。),(2)弁護人の事実誤認の各主張については,理由がない,(3)弁護人の法令適用の誤りの主張については,誤りはない,としてそれぞれ退けた上で,検察官及び弁護人の量刑不当の各主張については,各所論を踏まえて検討しても,被告人を無期懲役に処した第一審判決の量刑は相当であり,その量刑が軽過ぎて不当であるといえないとともに,これが重過ぎて不当であるともいえないとして,双方の控訴をいずれも棄却した事案
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