事件番号平成20(行ウ)3
事件名同和高度化貸付事業損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成22年7月22日
判示事項の要旨京都府が行った同和高度化事業に係る貸付けについて,京都府の住民が,京都府知事に対し,(1) 京都府知事が違法に貸付けを行い,貸付金を回収できないという損害が京都府に生じたとして,当時の京都府知事に対して損害賠償をするよう求めるとともに,(2) 貸付金の回収につき権限を有していた京都府知事及び京都府商工部長が,貸付金の回収業務を違法に怠り,貸付金を回収できないという損害が京都府に生じたと主張して,当時の京都府知事及び京都府商工部長に損害賠償請求をするよう求めた住民訴訟において,(1)の請求を棄却し,(2)の請求のうち,京都府商工部長を相手方とする部分は出訴期間を徒過し不適法であるとして却下し,その余の部分を棄却した事例。
事件番号平成20(行ウ)3
事件名同和高度化貸付事業損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成22年7月22日
判示事項の要旨
京都府が行った同和高度化事業に係る貸付けについて,京都府の住民が,京都府知事に対し,(1) 京都府知事が違法に貸付けを行い,貸付金を回収できないという損害が京都府に生じたとして,当時の京都府知事に対して損害賠償をするよう求めるとともに,(2) 貸付金の回収につき権限を有していた京都府知事及び京都府商工部長が,貸付金の回収業務を違法に怠り,貸付金を回収できないという損害が京都府に生じたと主張して,当時の京都府知事及び京都府商工部長に損害賠償請求をするよう求めた住民訴訟において,(1)の請求を棄却し,(2)の請求のうち,京都府商工部長を相手方とする部分は出訴期間を徒過し不適法であるとして却下し,その余の部分を棄却した事例。
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