事件番号平成22(わ)545
事件名暴行(変更後の訴因傷害),逮捕監禁,傷害
裁判所福岡地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成22年9月14日
判示事項の要旨事件番号 平成22(わ)545,648,867
事件名  暴行(変更後の訴因傷害),逮捕監禁,傷害
裁判年月日 平成・年09月14日
裁判所名・部 福岡地方裁判所第3刑事部
結果  有罪(保護観察付執行猶予)・確定
判示事項の要旨 いわゆる児童虐待の事案において,
検察官が,論告で,被害者が意識障害に陥っている
ことをも指摘して,一連の虐待行為による被害結果
は深刻である旨主張したのに対し,被害者の意識障害
は,そもそも公訴事実に含まれていない上,証拠上,一連の虐待行為が原因であるか明らかでないとして,
犯行態様の悪質さや常習性を推知する根拠としても
限界があり,これを量刑上重視することは適当ではないと判断した事例

事件名  暴行(変更後の訴因傷害),逮捕監禁,傷害
事件番号平成22(わ)545
事件名暴行(変更後の訴因傷害),逮捕監禁,傷害
裁判所福岡地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成22年9月14日
判示事項の要旨
事件番号 平成22(わ)545,648,867
事件名  暴行(変更後の訴因傷害),逮捕監禁,傷害
裁判年月日 平成・年09月14日
裁判所名・部 福岡地方裁判所第3刑事部
結果  有罪(保護観察付執行猶予)・確定
判示事項の要旨 いわゆる児童虐待の事案において,
検察官が,論告で,被害者が意識障害に陥っている
ことをも指摘して,一連の虐待行為による被害結果
は深刻である旨主張したのに対し,被害者の意識障害
は,そもそも公訴事実に含まれていない上,証拠上,一連の虐待行為が原因であるか明らかでないとして,
犯行態様の悪質さや常習性を推知する根拠としても
限界があり,これを量刑上重視することは適当ではないと判断した事例

事件名  暴行(変更後の訴因傷害),逮捕監禁,傷害
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