事件番号平成20(ワ)2328
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成22年9月30日
判示事項の要旨1 男性と医師の間で締結された精管結さつ術による避妊手術に関する診療契約は,同手術について同意をした配偶者である女性に対し,医師に適切な手術の実施を求めたり,必要に応じて手術の内容などについて説明を求める法的利益ないし地位を付与する旨の第三者のための契約を包含すると判断した事例。
2 精管結さつ術による避妊手術を実施したにもかかわらず配偶者の妊娠が発覚した事案において,同手術を行った被告医師には,同手術の前後及び妊娠が発覚した時点における説明が不十分だったことによる診療契約をした男性及びその配偶者に対する債務不履行又は不法行為上の過失が認められるものの,同医師が原告らに対して既に支払った金員によって,その損害は全額填補されていると判断した事例。
事件番号平成20(ワ)2328
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成22年9月30日
判示事項の要旨
1 男性と医師の間で締結された精管結さつ術による避妊手術に関する診療契約は,同手術について同意をした配偶者である女性に対し,医師に適切な手術の実施を求めたり,必要に応じて手術の内容などについて説明を求める法的利益ないし地位を付与する旨の第三者のための契約を包含すると判断した事例。
2 精管結さつ術による避妊手術を実施したにもかかわらず配偶者の妊娠が発覚した事案において,同手術を行った被告医師には,同手術の前後及び妊娠が発覚した時点における説明が不十分だったことによる診療契約をした男性及びその配偶者に対する債務不履行又は不法行為上の過失が認められるものの,同医師が原告らに対して既に支払った金員によって,その損害は全額填補されていると判断した事例。
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