事件番号平成20(ワ)8686
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第19民事部
裁判年月日平成22年9月15日
判示事項の要旨1 警察官の暴行による自白の強要があったと認定することはできないとされた事例   
2 被疑者が取調官から暴行を受けたとして弁護人の接見を希望し,弁護人から接見申出がされた場合において,接見申出があったとの連絡を受けてからも,接見指定のための手続を行うこともなく,約10分間取調べを続けた後に接見をさせた行為は,即時の接見をさせたものということはできず,国家賠償法上違法であるとされた事例
事件番号平成20(ワ)8686
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第19民事部
裁判年月日平成22年9月15日
判示事項の要旨
1 警察官の暴行による自白の強要があったと認定することはできないとされた事例   
2 被疑者が取調官から暴行を受けたとして弁護人の接見を希望し,弁護人から接見申出がされた場合において,接見申出があったとの連絡を受けてからも,接見指定のための手続を行うこともなく,約10分間取調べを続けた後に接見をさせた行為は,即時の接見をさせたものということはできず,国家賠償法上違法であるとされた事例
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