事件番号平成20(ワ)3740
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成22年9月15日
結果その他
判示事項の要旨医療用具製造会社に勤務していた従業員が,同社の技術顧問である京都大学の准教授らから会議中等に侮辱的な発言をされたり,意に添わない配置転換を受けたりしたことが,不法行為に当たるとして,従業員の会社,准教授らに対する損害賠償請求が認められた事例。
事件番号平成20(ワ)3740
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成22年9月15日
結果その他
判示事項の要旨
医療用具製造会社に勤務していた従業員が,同社の技術顧問である京都大学の准教授らから会議中等に侮辱的な発言をされたり,意に添わない配置転換を受けたりしたことが,不法行為に当たるとして,従業員の会社,准教授らに対する損害賠償請求が認められた事例。
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