事件番号平成21(行ウ)11
事件名運転免許取消処分取消請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成22年9月7日
結果その他
判示事項の要旨道路交通法72条1項前段の救護義務違反があるとしてされた運転免許取消処分につき,同義務違反成立の前提となる人を負傷させたことの認識が認められないとして,同処分及び同処分を前提としてされた免許を受けることができない期間を指定する処分の取消請求がいずれも認容された事例
事件番号平成21(行ウ)11
事件名運転免許取消処分取消請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成22年9月7日
結果その他
判示事項の要旨
道路交通法72条1項前段の救護義務違反があるとしてされた運転免許取消処分につき,同義務違反成立の前提となる人を負傷させたことの認識が認められないとして,同処分及び同処分を前提としてされた免許を受けることができない期間を指定する処分の取消請求がいずれも認容された事例
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