事件番号平成21(ワ)4064
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第19民事部
裁判年月日平成22年10月15日
判示事項の要旨1 戦没者等の妻に対する特別給付金に関し,時効による失権を回避させるため,受給権者に対して個別に請求指導を行わなかった不作為が,国家賠償法1条1項の規定の適用上,違法と評価することはできないとされた事例                        
2 特別給付金の消滅時効の定めをさかのぼって撤廃しない立法不作為が,国家賠償法1条1項の規定の適用上,違法と評価することはできないとされた事例
事件番号平成21(ワ)4064
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第19民事部
裁判年月日平成22年10月15日
判示事項の要旨
1 戦没者等の妻に対する特別給付金に関し,時効による失権を回避させるため,受給権者に対して個別に請求指導を行わなかった不作為が,国家賠償法1条1項の規定の適用上,違法と評価することはできないとされた事例                        
2 特別給付金の消滅時効の定めをさかのぼって撤廃しない立法不作為が,国家賠償法1条1項の規定の適用上,違法と評価することはできないとされた事例
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