事件番号平成20(ワ)630
事件名売上金等返還請求事件
裁判所秋田地方裁判所 民事第一部
裁判年月日平成21年9月8日
結果その他
判示事項の要旨取締役の不当解任を理由とする損害賠償請求(会社法339条2項)について,具体的な任期があることが要件であるとして,具体的な任期の定めのない特例有限会社の取締役の同請求権による相殺の主張を排斥した事例。
事件番号平成20(ワ)630
事件名売上金等返還請求事件
裁判所秋田地方裁判所 民事第一部
裁判年月日平成21年9月8日
結果その他
判示事項の要旨
取締役の不当解任を理由とする損害賠償請求(会社法339条2項)について,具体的な任期があることが要件であるとして,具体的な任期の定めのない特例有限会社の取締役の同請求権による相殺の主張を排斥した事例。
このエントリーをはてなブックマークに追加