事件番号平成21(ワ)909
事件名共有物分割請求事件
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成22年3月31日
結果その他
判示事項の要旨不動産の共有物分割請求において,全面的価格賠償の方法の適否を検討するに当たり,賠償すべき価格の基準となる不動産価格について,これに設定されている担保権の被担保債権の額を控除すべきでないとした事例
事件番号平成21(ワ)909
事件名共有物分割請求事件
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成22年3月31日
結果その他
判示事項の要旨
不動産の共有物分割請求において,全面的価格賠償の方法の適否を検討するに当たり,賠償すべき価格の基準となる不動産価格について,これに設定されている担保権の被担保債権の額を控除すべきでないとした事例
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