事件番号平成20(行ウ)212
事件名損害賠償等請求事件(住民訴訟)
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日平成22年10月14日
判示事項の要旨市の住民が,副市長らが労働組合との会合に参加するために公用車を使用したことは違法であるとして提起した住民訴訟において,当該会合が酒類の提供を伴うものであり,意見交換の内容や結果を記載した公文書が作成されていないなど判示の事実関係の下では,当該会合に公務関連性を認めることはできず,これに参加するために公用車を使用することは市に対する不法行為となるとした事例
事件番号平成20(行ウ)212
事件名損害賠償等請求事件(住民訴訟)
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日平成22年10月14日
判示事項の要旨
市の住民が,副市長らが労働組合との会合に参加するために公用車を使用したことは違法であるとして提起した住民訴訟において,当該会合が酒類の提供を伴うものであり,意見交換の内容や結果を記載した公文書が作成されていないなど判示の事実関係の下では,当該会合に公務関連性を認めることはできず,これに参加するために公用車を使用することは市に対する不法行為となるとした事例
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