事件番号平成20(行ウ)14
事件名費用弁償返還履行等請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成22年11月29日
判示事項の要旨県議会議員が会議に出席するに際して支給された費用弁償が,実費相当額よりも過大であるとして,支給された費用弁償の一部を県に返還させるよう県知事に求めた住民訴訟において,地方議会における議員の活動の多様性及び非定型性や地方議会の議員が扱う対象領域の広範性及び専門性,他の都道府県の費用弁償の額との均衡を失していないこと,政務調査費との重複支給を防止するための措置が一応講じられていることなどの本件事情に照らせば,本件条例及びこれに基づく費用弁償の支出が違法,無効なものであるとはいえないと判断した事例。
事件番号平成20(行ウ)14
事件名費用弁償返還履行等請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成22年11月29日
判示事項の要旨
県議会議員が会議に出席するに際して支給された費用弁償が,実費相当額よりも過大であるとして,支給された費用弁償の一部を県に返還させるよう県知事に求めた住民訴訟において,地方議会における議員の活動の多様性及び非定型性や地方議会の議員が扱う対象領域の広範性及び専門性,他の都道府県の費用弁償の額との均衡を失していないこと,政務調査費との重複支給を防止するための措置が一応講じられていることなどの本件事情に照らせば,本件条例及びこれに基づく費用弁償の支出が違法,無効なものであるとはいえないと判断した事例。
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