事件番号平成22(ワ)1728
事件名発信者情報開示等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成22年10月29日
結果その他
判示事項の要旨インターネット上の電子掲示板にされた書き込みが名誉毀損に当たるとして,経由プロバイダに対する発信者情報の開示請求(プロバイダ責任制限法4条1項)を認容した事案
事件番号平成22(ワ)1728
事件名発信者情報開示等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成22年10月29日
結果その他
判示事項の要旨
インターネット上の電子掲示板にされた書き込みが名誉毀損に当たるとして,経由プロバイダに対する発信者情報の開示請求(プロバイダ責任制限法4条1項)を認容した事案
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