事件番号平成19(行ウ)93
事件名不当利得金返還請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成22年11月19日
判示事項の要旨原告(大阪府)が,大阪府が給与を負担する市町村立学校の教職員で定年又は退職勧奨により退職した者を大阪府の非常勤特別嘱託員として再雇用し,教育委員会が定めた要綱に基づき,地方教育行政の組織及び運営に関する法律48条に基づく援助として大阪府内の市町村に派遣していたところ,被告(豊中市)の教育委員会が大阪府から派遣された特別嘱託員を派遣目的である学校教育に密接に関連する業務外の業務に従事させ,又は届出に係る勤務場所と異なる勤務場所に従事させていたとして,被告に対し,当該特別嘱託員らの給与等相当額及び交通費加算の過払額を不当利得であるとして返還請求したが,上記派遣制度は特別嘱託員の業務範囲を学校教育に密接に関連する業務に限定しているとは認められず,また,被告は交通費加算の過払額を利得していないとして,原告の請求がいずれも棄却された事例
事件番号平成19(行ウ)93
事件名不当利得金返還請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成22年11月19日
判示事項の要旨
原告(大阪府)が,大阪府が給与を負担する市町村立学校の教職員で定年又は退職勧奨により退職した者を大阪府の非常勤特別嘱託員として再雇用し,教育委員会が定めた要綱に基づき,地方教育行政の組織及び運営に関する法律48条に基づく援助として大阪府内の市町村に派遣していたところ,被告(豊中市)の教育委員会が大阪府から派遣された特別嘱託員を派遣目的である学校教育に密接に関連する業務外の業務に従事させ,又は届出に係る勤務場所と異なる勤務場所に従事させていたとして,被告に対し,当該特別嘱託員らの給与等相当額及び交通費加算の過払額を不当利得であるとして返還請求したが,上記派遣制度は特別嘱託員の業務範囲を学校教育に密接に関連する業務に限定しているとは認められず,また,被告は交通費加算の過払額を利得していないとして,原告の請求がいずれも棄却された事例
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