事件番号平成22(行コ)4
事件名財産管理を怠る事実の違法確認請求控訴事件(原審・札幌地方裁判所平成16年(行ウ)第8号)
裁判所札幌高等裁判所
裁判年月日平成22年12月6日
結果破棄自判
原審裁判所札幌地方裁判所
原審事件番号平成16(行ウ)8
原審結果その他
判示事項の要旨市がその所有する土地を神社施設の敷地として無償で使用させている現状は,違憲状態ではあるが,その違憲性を解消する手段として合理的で現実的な手段を控訴人が提案している以上,控訴人において本件神社物件の撤去及び土地明渡しを請求しないことを,控訴人の財産管理上の裁量権を逸脱又は濫用するものと評価することはできず,地方自治法242条の2第1項3号所定の「財産の管理を怠る事実」には該当しないとして,一審判決中控訴人敗訴部分を取り消して被控訴人らの請求をいずれも棄却した事例。
事件番号平成22(行コ)4
事件名財産管理を怠る事実の違法確認請求控訴事件(原審・札幌地方裁判所平成16年(行ウ)第8号)
裁判所札幌高等裁判所
裁判年月日平成22年12月6日
結果破棄自判
原審裁判所札幌地方裁判所
原審事件番号平成16(行ウ)8
原審結果その他
判示事項の要旨
市がその所有する土地を神社施設の敷地として無償で使用させている現状は,違憲状態ではあるが,その違憲性を解消する手段として合理的で現実的な手段を控訴人が提案している以上,控訴人において本件神社物件の撤去及び土地明渡しを請求しないことを,控訴人の財産管理上の裁量権を逸脱又は濫用するものと評価することはできず,地方自治法242条の2第1項3号所定の「財産の管理を怠る事実」には該当しないとして,一審判決中控訴人敗訴部分を取り消して被控訴人らの請求をいずれも棄却した事例。
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