事件番号平成21(ワ)4484
事件名地位確認等請求事件(通称 エフプロダクト雇止)
裁判所京都地方裁判所
裁判年月日平成22年11月26日
結果その他
判示事項の要旨会社が高年齢者雇用安定法に基づき60歳の定年後64歳まで1年ごとに雇用契約を更新する就業規則を定めている場合,定年後の再雇用の雇止めをされた原告による地位確認請求について,64歳に達するまで雇用が継続されると期待する合理的な理由があり,整理解雇の要件を満たしていないとして,原告の請求が認められた事例
事件番号平成21(ワ)4484
事件名地位確認等請求事件(通称 エフプロダクト雇止)
裁判所京都地方裁判所
裁判年月日平成22年11月26日
結果その他
判示事項の要旨
会社が高年齢者雇用安定法に基づき60歳の定年後64歳まで1年ごとに雇用契約を更新する就業規則を定めている場合,定年後の再雇用の雇止めをされた原告による地位確認請求について,64歳に達するまで雇用が継続されると期待する合理的な理由があり,整理解雇の要件を満たしていないとして,原告の請求が認められた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加