事件番号平成21(受)653
事件名著作権侵害差止等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成23年1月18日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所知的財産高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)10059
原審裁判年月日平成20年12月15日
裁判要旨1 公衆の用に供されている電気通信回線への接続により入力情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は,単一の機器宛ての送信機能しか有しない場合でも,当該装置による送信が自動公衆送信であるといえるときは,自動公衆送信装置に当たる
2 公衆の用に供されている電気通信回線への接続により入力情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置が,当該電気通信回線に接続し,これに継続的に情報が入力されている場合には,当該装置に情報を入力する者が送信の主体である
事件番号平成21(受)653
事件名著作権侵害差止等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成23年1月18日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所知的財産高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)10059
原審裁判年月日平成20年12月15日
裁判要旨
1 公衆の用に供されている電気通信回線への接続により入力情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は,単一の機器宛ての送信機能しか有しない場合でも,当該装置による送信が自動公衆送信であるといえるときは,自動公衆送信装置に当たる
2 公衆の用に供されている電気通信回線への接続により入力情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置が,当該電気通信回線に接続し,これに継続的に情報が入力されている場合には,当該装置に情報を入力する者が送信の主体である
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