事件番号平成21(行ウ)29
事件名不当利得返還行為請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成22年12月21日
結果その他
判示事項の要旨市の教育委員及び委員長,選挙管理委員及び委員長並びに人事委員及び委員長に対して,月額で報酬が支給されていることが違法であるとして,市の住民である原告らが,市長に対し,上記各委員及び委員長に対して支払われた報酬のうち本来支給されるべき額以上に支給された分を返還するよう請求することを求めたが,棄却された事例
事件番号平成21(行ウ)29
事件名不当利得返還行為請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成22年12月21日
結果その他
判示事項の要旨
市の教育委員及び委員長,選挙管理委員及び委員長並びに人事委員及び委員長に対して,月額で報酬が支給されていることが違法であるとして,市の住民である原告らが,市長に対し,上記各委員及び委員長に対して支払われた報酬のうち本来支給されるべき額以上に支給された分を返還するよう請求することを求めたが,棄却された事例
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