事件番号平成21(わ)240
事件名住居侵入,強盗殺人被告事件
裁判所鹿児島地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成22年12月10日
判示事項の要旨犯人性が争われた住居侵入,強盗殺人事件において,情況証拠によって認められる間接事実の中に,被告人が犯人でなければ合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていないというほかないから,本件程度の情況証拠をもって被告人を犯人と認定することは,刑事裁判の鉄則である「疑わしきは被告人の利益に」という原則に照らして許されないというべきであって,結局,犯罪の証明がないとして,被告人を無罪とした事案
事件番号平成21(わ)240
事件名住居侵入,強盗殺人被告事件
裁判所鹿児島地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成22年12月10日
判示事項の要旨
犯人性が争われた住居侵入,強盗殺人事件において,情況証拠によって認められる間接事実の中に,被告人が犯人でなければ合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていないというほかないから,本件程度の情況証拠をもって被告人を犯人と認定することは,刑事裁判の鉄則である「疑わしきは被告人の利益に」という原則に照らして許されないというべきであって,結局,犯罪の証明がないとして,被告人を無罪とした事案
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