事件番号平成21(受)216
事件名損害賠償,中間確認請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成23年2月18日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)2628
原審裁判年月日平成20年10月30日
裁判要旨簡易生命保険契約の保険金受取人が無断で保険金等の支払を受けた者に対し不法行為に基づく損害賠償を請求する場合において上記の者が損害の発生を否認して請求を争うことが信義誠実の原則に反し許されないとされた事例
事件番号平成21(受)216
事件名損害賠償,中間確認請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成23年2月18日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)2628
原審裁判年月日平成20年10月30日
裁判要旨
簡易生命保険契約の保険金受取人が無断で保険金等の支払を受けた者に対し不法行為に基づく損害賠償を請求する場合において上記の者が損害の発生を否認して請求を争うことが信義誠実の原則に反し許されないとされた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加