事件番号平成21(受)1260
事件名土地建物共有持分権確認請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成23年2月22日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)6006
原審裁判年月日平成21年4月15日
裁判要旨「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,遺言者が代襲者等に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生じない
事件番号平成21(受)1260
事件名土地建物共有持分権確認請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成23年2月22日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)6006
原審裁判年月日平成21年4月15日
裁判要旨
「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,遺言者が代襲者等に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生じない
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