事件番号平成20(ワ)475
事件名損害賠償請求事件
裁判所神戸地方裁判所 姫路支部
裁判年月日平成23年2月28日
判示事項の要旨被告の従業員であった訴外人が自殺したのは,被告の安全配慮義務違反により長時間労働等の過重な業務に従事させられた結果,うつ病を発症したことによるものであるとして,訴外人の相続人である原告らが,被告に対し,債務不履行又は不法行為による損害賠償を請求した事案につき,自殺前の訴外人の質的にも量的にも過重であった業務と自殺との間には相当因果関係があり,かつ訴外人の上司が適切なサポートをしなかったこと等が被告の安全配慮義務違反に当たる等として,請求を一部認容した事例
事件番号平成20(ワ)475
事件名損害賠償請求事件
裁判所神戸地方裁判所 姫路支部
裁判年月日平成23年2月28日
判示事項の要旨
被告の従業員であった訴外人が自殺したのは,被告の安全配慮義務違反により長時間労働等の過重な業務に従事させられた結果,うつ病を発症したことによるものであるとして,訴外人の相続人である原告らが,被告に対し,債務不履行又は不法行為による損害賠償を請求した事案につき,自殺前の訴外人の質的にも量的にも過重であった業務と自殺との間には相当因果関係があり,かつ訴外人の上司が適切なサポートをしなかったこと等が被告の安全配慮義務違反に当たる等として,請求を一部認容した事例
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