事件番号平成22(許)30
事件名株式買取価格決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成23年4月19日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成22(ラ)588
原審裁判年月日平成22年7月7日
裁判要旨1 吸収合併等により企業価値が増加しない場合に消滅株式会社等の反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」は,原則として,株式買取請求がされた日における,吸収合併契約等の承認決議がなければその株式が有したであろう価格をいう
 2 吸収合併等による企業価値の増加も毀損もなく,吸収合併等が消滅株式会社等の株式の価値に変動をもたらさない場合に,株式買取請求がされた日における市場株価等を用いて「公正な価格」を定めることは,裁判所の合理的裁量の範囲内にある
事件番号平成22(許)30
事件名株式買取価格決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成23年4月19日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成22(ラ)588
原審裁判年月日平成22年7月7日
裁判要旨
1 吸収合併等により企業価値が増加しない場合に消滅株式会社等の反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」は,原則として,株式買取請求がされた日における,吸収合併契約等の承認決議がなければその株式が有したであろう価格をいう
 2 吸収合併等による企業価値の増加も毀損もなく,吸収合併等が消滅株式会社等の株式の価値に変動をもたらさない場合に,株式買取請求がされた日における市場株価等を用いて「公正な価格」を定めることは,裁判所の合理的裁量の範囲内にある
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