事件番号平成21(受)1830
事件名不当利得返還請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成23年4月22日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)3106
原審裁判年月日平成21年7月16日
裁判要旨司法書士会の新入会員に課される負担でその履行が入会の要件となっていないものは特段の事情のない限り司法書士法(平成14年法律第33号による改正前のもの)15条7号にいう「入会金その他の入会についての特別の負担」に当たらない
事件番号平成21(受)1830
事件名不当利得返還請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成23年4月22日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)3106
原審裁判年月日平成21年7月16日
裁判要旨
司法書士会の新入会員に課される負担でその履行が入会の要件となっていないものは特段の事情のない限り司法書士法(平成14年法律第33号による改正前のもの)15条7号にいう「入会金その他の入会についての特別の負担」に当たらない
このエントリーをはてなブックマークに追加