事件番号平成23(許)4
事件名移送決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成23年5月18日
裁判種別決定
結果破棄自判
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成22(ラ)357
原審裁判年月日平成22年11月25日
裁判要旨民訴法38条後段の共同訴訟であって,いずれの共同訴訟人に係る部分も受訴裁判所が土地管轄権を有しているものについて,同法7条ただし書により同法9条の適用が排除されることはない
事件番号平成23(許)4
事件名移送決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成23年5月18日
裁判種別決定
結果破棄自判
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成22(ラ)357
原審裁判年月日平成22年11月25日
裁判要旨
民訴法38条後段の共同訴訟であって,いずれの共同訴訟人に係る部分も受訴裁判所が土地管轄権を有しているものについて,同法7条ただし書により同法9条の適用が排除されることはない
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