事件番号平成23(う)7
事件名住居侵入,強盗強姦,強盗致傷(認定罪名 住居侵入,強盗強姦)被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成23年5月26日
結果破棄自判
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成22(わ)522
判示事項の要旨裁判員裁判対象事件である住居侵入,強盗強姦,強盗致傷(認定罪名 住居侵入,強盗強姦)被告事件について,控訴審において,懲役11年に処した一審判決の量刑が重過ぎるとし,量刑不当の主張を認め,一審判決を破棄し,懲役8年に処した事例
事件番号平成23(う)7
事件名住居侵入,強盗強姦,強盗致傷(認定罪名 住居侵入,強盗強姦)被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成23年5月26日
結果破棄自判
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成22(わ)522
判示事項の要旨
裁判員裁判対象事件である住居侵入,強盗強姦,強盗致傷(認定罪名 住居侵入,強盗強姦)被告事件について,控訴審において,懲役11年に処した一審判決の量刑が重過ぎるとし,量刑不当の主張を認め,一審判決を破棄し,懲役8年に処した事例
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