事件番号平成20(行ウ)114
事件名贈与税決定処分取消等請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成23年3月24日
事案の概要本件は,原告の祖父がアメリカ合衆国(以下「米国」という。)ニュージャージー州法に準拠して,米国籍のみを有する原告を受益者とする信託を設定したところ,処分行政庁が,この信託行為につき,相続税法(平成19年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)4条1項を適用して贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分をしたので,原告が,その取消しを求める事案である。
判示事項アメリカ合衆国ニュージャージー州法に準拠して設定された信託の受益者による,贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分の取消請求が,認容された事例
判示事項の要旨Xの祖父がアメリカ合衆国ニュージャージー州法に準拠して,同国の国籍のみを有するXを受益者とする信託を設定したところ,その信託行為につき,所轄税務署長が相続税法(平成19年法律第6号による改正前のもの)4条1項を適用してXに対し贈与税の決定処分等をした事案において,同信託が,信託財産を,Xの父を被保険者とする生命保険契約に投資し,その死亡保険金をもって,信託の受益者に利益を分配することを目的として設定されたものであることなど,判示の事情の下においては,Xは,同信託による利益を現に有する地位にあるとはいえず,同項の「受益者」に当たるとは認められないとして,上記決定処分等が違法であるとされた事例
裁判要旨アメリカ合衆国ニュージャージー州法に準拠して設定された信託の受益者による,贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分の取消請求につき,相続税法(平成19年法律第6号による改正前)4条1項にいう「受益者」とは,当該信託行為によりその信託による利益を現に有する地位にある者と解すべきところ,前記信託は生命保険への投資を内容とし,信託財産全てが保険料として払い込まれているため,被保険者が死亡し,あるいは生命保険の満期が到来して初めて本件信託から利益を得ることが可能となること,同信託では受託者に信託財産の分配につき裁量権が与えられていること,及び同信託では限定的指名権者が設定されており,同人の指名により受益者を変更できることから,同信託の設定時においては,受益者とされた者が同信託による利益を現に有する地位にあるとは認められず,したがって相続税法4条1項の「受益者」に当たるとは認められないとして,前記請求を認容した事例
事件番号平成20(行ウ)114
事件名贈与税決定処分取消等請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成23年3月24日
事案の概要
本件は,原告の祖父がアメリカ合衆国(以下「米国」という。)ニュージャージー州法に準拠して,米国籍のみを有する原告を受益者とする信託を設定したところ,処分行政庁が,この信託行為につき,相続税法(平成19年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)4条1項を適用して贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分をしたので,原告が,その取消しを求める事案である。
判示事項
アメリカ合衆国ニュージャージー州法に準拠して設定された信託の受益者による,贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分の取消請求が,認容された事例
判示事項の要旨
Xの祖父がアメリカ合衆国ニュージャージー州法に準拠して,同国の国籍のみを有するXを受益者とする信託を設定したところ,その信託行為につき,所轄税務署長が相続税法(平成19年法律第6号による改正前のもの)4条1項を適用してXに対し贈与税の決定処分等をした事案において,同信託が,信託財産を,Xの父を被保険者とする生命保険契約に投資し,その死亡保険金をもって,信託の受益者に利益を分配することを目的として設定されたものであることなど,判示の事情の下においては,Xは,同信託による利益を現に有する地位にあるとはいえず,同項の「受益者」に当たるとは認められないとして,上記決定処分等が違法であるとされた事例
裁判要旨
アメリカ合衆国ニュージャージー州法に準拠して設定された信託の受益者による,贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分の取消請求につき,相続税法(平成19年法律第6号による改正前)4条1項にいう「受益者」とは,当該信託行為によりその信託による利益を現に有する地位にある者と解すべきところ,前記信託は生命保険への投資を内容とし,信託財産全てが保険料として払い込まれているため,被保険者が死亡し,あるいは生命保険の満期が到来して初めて本件信託から利益を得ることが可能となること,同信託では受託者に信託財産の分配につき裁量権が与えられていること,及び同信託では限定的指名権者が設定されており,同人の指名により受益者を変更できることから,同信託の設定時においては,受益者とされた者が同信託による利益を現に有する地位にあるとは認められず,したがって相続税法4条1項の「受益者」に当たるとは認められないとして,前記請求を認容した事例
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