事件番号平成21(受)1019
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成23年7月21日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成19(ネ)576
原審裁判年月日平成21年2月6日
裁判要旨最高裁平成19年7月6日第二小法廷判決・民集61巻5号1769頁にいう「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」には,放置するといずれは居住者等の生命,身体又は財産に対する危険が現実化することになる瑕疵も含まれる
事件番号平成21(受)1019
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成23年7月21日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成19(ネ)576
原審裁判年月日平成21年2月6日
裁判要旨
最高裁平成19年7月6日第二小法廷判決・民集61巻5号1769頁にいう「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」には,放置するといずれは居住者等の生命,身体又は財産に対する危険が現実化することになる瑕疵も含まれる
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