事件番号平成17(ワ)17
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成23年4月28日
判示事項の要旨原告らが,台風の影響で沙流川の支川が氾濫して浸水被害を受けたのは,支川の沙流川への流入地点に設置されている樋門の操作員を災害発生の危険が急迫するより50分ほども早く退避させた鵡川河川事業所長の過失により発生したものであるとした上で,原告らが被った損害は,樋門を閉扉した場合の内水氾濫のみによる被害と比較し,増加した水量及び汚泥量によって拡大された被害に限られるとして,国家賠償法に基づく損害賠償請求が一部認容された事例
事件番号平成17(ワ)17
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成23年4月28日
判示事項の要旨
原告らが,台風の影響で沙流川の支川が氾濫して浸水被害を受けたのは,支川の沙流川への流入地点に設置されている樋門の操作員を災害発生の危険が急迫するより50分ほども早く退避させた鵡川河川事業所長の過失により発生したものであるとした上で,原告らが被った損害は,樋門を閉扉した場合の内水氾濫のみによる被害と比較し,増加した水量及び汚泥量によって拡大された被害に限られるとして,国家賠償法に基づく損害賠償請求が一部認容された事例
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