事件番号平成22(う)173
事件名住居侵入,強盗強姦被告事件
裁判所高松高等裁判所 第1部
裁判年月日平成22年11月18日
結果棄却
原審裁判所高松地方裁判所
原審事件番号平成22(わ)127
判示事項裁判員裁判において,合議体を構成する裁判官が裁判員らに対し教示を欠いたことが,刑事訴訟法379条にいう訴訟手続の法令違反に当たるとされた場合
裁判要旨裁判員裁判において,検察官が,犯行後の法改正を看過し,法改正後の誤った法定刑を前提に論告,求刑を行い,この部分につき,合議体を構成する裁判官が,適用すべき法定刑を誤解していた可能性のある裁判員らに対し,正確な法定刑の教示をせずに評議が行われた場合には,刑事訴訟法379条にいう訴訟手続の法令違反に当たる。
事件番号平成22(う)173
事件名住居侵入,強盗強姦被告事件
裁判所高松高等裁判所 第1部
裁判年月日平成22年11月18日
結果棄却
原審裁判所高松地方裁判所
原審事件番号平成22(わ)127
判示事項
裁判員裁判において,合議体を構成する裁判官が裁判員らに対し教示を欠いたことが,刑事訴訟法379条にいう訴訟手続の法令違反に当たるとされた場合
裁判要旨
裁判員裁判において,検察官が,犯行後の法改正を看過し,法改正後の誤った法定刑を前提に論告,求刑を行い,この部分につき,合議体を構成する裁判官が,適用すべき法定刑を誤解していた可能性のある裁判員らに対し,正確な法定刑の教示をせずに評議が行われた場合には,刑事訴訟法379条にいう訴訟手続の法令違反に当たる。
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