事件番号平成22(く)550
事件名提出命令に対する抗告申立事件
裁判所東京高等裁判所 第11刑事部
裁判年月日平成22年10月29日
結果その他
原審裁判所静岡地方裁判所浜松支部
判示事項営業上の秘密に当たる資料等に対する提出命令が違法とされた事例
裁判要旨いわゆる閉鎖会社であって譲渡制限が付されている会社の株式を,東京証券取引所の市場第一部に近々上場されることによって株主としての地位を取得できるなどと装って販売した事実の有無等が争点となっている詐欺罪の事案において,第三者の立場にある上記会社らに対し,刑訴法99条2項に基づき,営業上の秘密に当たる資料等の証拠物の提出を命じた原決定は,それまでに実施された証拠調べを前提とすると,争点との関連において上記証拠物の取調べの必要性が必ずしも高いとはいえない一方で,その提出を義務づけられることによって上記会社らが受ける不利益は大きいといわざるを得ないから,合理的裁量を逸脱し,違法である。
事件番号平成22(く)550
事件名提出命令に対する抗告申立事件
裁判所東京高等裁判所 第11刑事部
裁判年月日平成22年10月29日
結果その他
原審裁判所静岡地方裁判所浜松支部
判示事項
営業上の秘密に当たる資料等に対する提出命令が違法とされた事例
裁判要旨
いわゆる閉鎖会社であって譲渡制限が付されている会社の株式を,東京証券取引所の市場第一部に近々上場されることによって株主としての地位を取得できるなどと装って販売した事実の有無等が争点となっている詐欺罪の事案において,第三者の立場にある上記会社らに対し,刑訴法99条2項に基づき,営業上の秘密に当たる資料等の証拠物の提出を命じた原決定は,それまでに実施された証拠調べを前提とすると,争点との関連において上記証拠物の取調べの必要性が必ずしも高いとはいえない一方で,その提出を義務づけられることによって上記会社らが受ける不利益は大きいといわざるを得ないから,合理的裁量を逸脱し,違法である。
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