事件番号平成20(行ウ)101
事件名公務外認定処分取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成23年6月29日
判示事項の要旨中学校の教員であった原告が,その公務遂行中に脳出血により倒れ,高次脳機能障害等の後遺症を負ったため,地方公務員災害補償法に基づく公務災害認定の請求をしたが,上記脳出血には公務起因性が認められないとして公務外認定処分を受けたことから,その取消しを求めた事案において,原告の従事した公務には,量的及び質的に過重性が認められ,これにより,原告が有していた高血圧及びもやもや病の基礎疾患が自然的経過を超えて増悪化し,本件脳出血の発症に至ったことが推認されるとして,上記脳出血の公務起因性が認められた事例
事件番号平成20(行ウ)101
事件名公務外認定処分取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成23年6月29日
判示事項の要旨
中学校の教員であった原告が,その公務遂行中に脳出血により倒れ,高次脳機能障害等の後遺症を負ったため,地方公務員災害補償法に基づく公務災害認定の請求をしたが,上記脳出血には公務起因性が認められないとして公務外認定処分を受けたことから,その取消しを求めた事案において,原告の従事した公務には,量的及び質的に過重性が認められ,これにより,原告が有していた高血圧及びもやもや病の基礎疾患が自然的経過を超えて増悪化し,本件脳出血の発症に至ったことが推認されるとして,上記脳出血の公務起因性が認められた事例
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