事件番号平成22(行ツ)19
事件名健康保険受給権確認請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成23年10月25日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成19(行コ)405
原審裁判年月日平成21年9月29日
裁判要旨単独であれば保険診療となる療法と先進医療であり自由診療となる療法とを併用する混合診療が健康保険法86条所定の保険外併用療養費の支給要件を満たさない場合には,保険診療に相当する診療部分についても保険給付を行うことはできない
事件番号平成22(行ツ)19
事件名健康保険受給権確認請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成23年10月25日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成19(行コ)405
原審裁判年月日平成21年9月29日
裁判要旨
単独であれば保険診療となる療法と先進医療であり自由診療となる療法とを併用する混合診療が健康保険法86条所定の保険外併用療養費の支給要件を満たさない場合には,保険診療に相当する診療部分についても保険給付を行うことはできない
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