事件番号平成22(行ウ)22
事件名懲戒免職処分取消請求事件(通称 宮城県立高等学校教諭懲戒免職)
裁判所仙台地方裁判所
裁判年月日平成23年10月27日
事案の概要本件は,宮城県教育委員会(以下「処分行政庁」という。)が原告に対して平成20年8月19日付けでした地方公務員法(以下「法」という。)29条1項1号及び3号並びに職員の懲戒に関する条例(昭和26年宮城県条例第52号。以下「県条例」という。)に基づく懲戒免職処分(以下「本件処分」という。)につき,原告が,被告に対し,本件処分が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであり,また,適正手続に違反するものである旨主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨県立高校の教員が,出勤時に酒酔い運転をした上,路上の駐車車両に追突し,同車両の運転者に加療2週間を要する頸椎捻挫の傷害を負わせたこと等を理由に懲戒免職処分をされた事案について,非違行為の態様,結果等を踏まえると,同教員の心身の状態(うつ状態,アルコール依存症)や校長による対応の不十分さ等の事情を考慮しても,処分行政庁の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用はなく,手続的にも違法はないとして,上記懲戒免職処分の取消請求を棄却した事例
事件番号平成22(行ウ)22
事件名懲戒免職処分取消請求事件(通称 宮城県立高等学校教諭懲戒免職)
裁判所仙台地方裁判所
裁判年月日平成23年10月27日
事案の概要
本件は,宮城県教育委員会(以下「処分行政庁」という。)が原告に対して平成20年8月19日付けでした地方公務員法(以下「法」という。)29条1項1号及び3号並びに職員の懲戒に関する条例(昭和26年宮城県条例第52号。以下「県条例」という。)に基づく懲戒免職処分(以下「本件処分」という。)につき,原告が,被告に対し,本件処分が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであり,また,適正手続に違反するものである旨主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
県立高校の教員が,出勤時に酒酔い運転をした上,路上の駐車車両に追突し,同車両の運転者に加療2週間を要する頸椎捻挫の傷害を負わせたこと等を理由に懲戒免職処分をされた事案について,非違行為の態様,結果等を踏まえると,同教員の心身の状態(うつ状態,アルコール依存症)や校長による対応の不十分さ等の事情を考慮しても,処分行政庁の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用はなく,手続的にも違法はないとして,上記懲戒免職処分の取消請求を棄却した事例
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