事件番号平成20(ワ)7450
事件名求償債権等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第15民事部
裁判年月日平成23年4月27日
判示事項の要旨被告1の営業路線内に乗り入れていた原告所有の列車が,同被告所有の列車と正面衝突して多数の死傷者が発生した事故に関し,原告が,被告1並びに同被告の債務を損失補償し,又は原告との間で損害担保契約を締結したとする被告2及び被告3に対し,同事故の被害者らに支払った補償金や事故後の対応に要した費用等を求償請求した事案において,上記事故における責任割合は,被告1が7割,原告が3割であるとして,原告の同被告に対する請求を一部認容し,被告2・同3に対しては,上記補償等が認められないとして,請求を棄却した事例
事件番号平成20(ワ)7450
事件名求償債権等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第15民事部
裁判年月日平成23年4月27日
判示事項の要旨
被告1の営業路線内に乗り入れていた原告所有の列車が,同被告所有の列車と正面衝突して多数の死傷者が発生した事故に関し,原告が,被告1並びに同被告の債務を損失補償し,又は原告との間で損害担保契約を締結したとする被告2及び被告3に対し,同事故の被害者らに支払った補償金や事故後の対応に要した費用等を求償請求した事案において,上記事故における責任割合は,被告1が7割,原告が3割であるとして,原告の同被告に対する請求を一部認容し,被告2・同3に対しては,上記補償等が認められないとして,請求を棄却した事例
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