事件番号平成22(あ)126
事件名秘密漏示被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成24年2月13日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成21(う)702
原審裁判年月日平成21年12月17日
裁判要旨1 医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた医師がその過程で知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らす行為と秘密漏示罪の成否
2 医師が医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた場合の刑法134条1項の「人の秘密」の範囲
3 刑法134条1項の罪の告訴権者
事件番号平成22(あ)126
事件名秘密漏示被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成24年2月13日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成21(う)702
原審裁判年月日平成21年12月17日
裁判要旨
1 医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた医師がその過程で知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らす行為と秘密漏示罪の成否
2 医師が医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた場合の刑法134条1項の「人の秘密」の範囲
3 刑法134条1項の罪の告訴権者
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