事件番号平成22(行ヒ)489
事件名不当労働行為再審査申立棄却命令取消請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成24年2月21日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成21(行コ)294
原審裁判年月日平成22年8月26日
事案の概要本件は,音響製品等の設置,修理等を業とする会社である被上告人が,被上告人と業務委託契約を締結してその修理等の業務に従事する業者(以下「代行店」という。)であって個人営業の形態のもの(以下「個人代行店」という。)が加入する上告補助参加人ら(以下「参加人ら」という。)から個人代行店の待遇改善を要求事項とする団体交渉の申入れを受け,個人代行店は被上告人の労働者に当たらないなどとして上記申入れを拒絶したところ,参加人らの申立てを受けた大阪府労働委員会から上記申入れに係る団体交渉に応じないことは不当労働行為に該当するとして上記団体交渉に応ずべきこと等を命じられ,中央労働委員会に対し再審査申立てをしたものの,これを棄却する旨の命令(以下「本件命令」という。)を受けたため,その取消しを求める事案である。
裁判要旨音響製品等の設置,修理等を業とする会社と業務委託契約を締結してその設置,修理等の業務に従事する受託者につき,当該会社との関係において労働組合法上の労働者に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例
事件番号平成22(行ヒ)489
事件名不当労働行為再審査申立棄却命令取消請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成24年2月21日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成21(行コ)294
原審裁判年月日平成22年8月26日
事案の概要
本件は,音響製品等の設置,修理等を業とする会社である被上告人が,被上告人と業務委託契約を締結してその修理等の業務に従事する業者(以下「代行店」という。)であって個人営業の形態のもの(以下「個人代行店」という。)が加入する上告補助参加人ら(以下「参加人ら」という。)から個人代行店の待遇改善を要求事項とする団体交渉の申入れを受け,個人代行店は被上告人の労働者に当たらないなどとして上記申入れを拒絶したところ,参加人らの申立てを受けた大阪府労働委員会から上記申入れに係る団体交渉に応じないことは不当労働行為に該当するとして上記団体交渉に応ずべきこと等を命じられ,中央労働委員会に対し再審査申立てをしたものの,これを棄却する旨の命令(以下「本件命令」という。)を受けたため,その取消しを求める事案である。
裁判要旨
音響製品等の設置,修理等を業とする会社と業務委託契約を締結してその設置,修理等の業務に従事する受託者につき,当該会社との関係において労働組合法上の労働者に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例
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