事件番号平成22(行ヒ)273
事件名労働災害補償金不支給決定処分取消請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成24年2月24日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所広島高等裁判所
原審事件番号平成21(行コ)15
原審裁判年月日平成22年3月19日
事案の概要本件は,建築工事の請負を業とする有限会社A(以下「A社」という。)の代表取締役であり労働者災害補償保険法(平成12年法律第124号による改正前のもの。以下「法」という。)27条1号所定の事業主(以下「中小事業主」という。)の代表者として法28条1項の承認に基づき労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に特別加入していたBが,A社において受注を希望していた工事の予定地の下見に赴く途中で事故により死亡したことに関し,その妻である上告人が,Bの死亡は同項2号にいう「業務上死亡したとき」に当たるとして,法に基づく遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求したところ,広島中央労働基準監督署長から,これらを支給しない旨の決定(以下「本件各処分」という。)を受けたため,その取消しを求めている事案である。
裁判要旨建設の事業を行う中小事業主が,その使用する労働者を個々の建設等の現場における事業にのみ従事させ,本店等の事務所を拠点とする営業等の事業に従事させていないときは,当該営業等の事業について労働者災害補償保険の特別加入の承認を受けることはできない
事件番号平成22(行ヒ)273
事件名労働災害補償金不支給決定処分取消請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成24年2月24日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所広島高等裁判所
原審事件番号平成21(行コ)15
原審裁判年月日平成22年3月19日
事案の概要
本件は,建築工事の請負を業とする有限会社A(以下「A社」という。)の代表取締役であり労働者災害補償保険法(平成12年法律第124号による改正前のもの。以下「法」という。)27条1号所定の事業主(以下「中小事業主」という。)の代表者として法28条1項の承認に基づき労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に特別加入していたBが,A社において受注を希望していた工事の予定地の下見に赴く途中で事故により死亡したことに関し,その妻である上告人が,Bの死亡は同項2号にいう「業務上死亡したとき」に当たるとして,法に基づく遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求したところ,広島中央労働基準監督署長から,これらを支給しない旨の決定(以下「本件各処分」という。)を受けたため,その取消しを求めている事案である。
裁判要旨
建設の事業を行う中小事業主が,その使用する労働者を個々の建設等の現場における事業にのみ従事させ,本店等の事務所を拠点とする営業等の事業に従事させていないときは,当該営業等の事業について労働者災害補償保険の特別加入の承認を受けることはできない
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