事件番号平成23(わ)116
事件名殺人被告事件
裁判所鹿児島地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成24年2月7日
判示事項の要旨殺意の有無と,正当防衛又は誤想防衛の成否が争点となった殺人被告事件で,殺意を肯定した上で,殺害行為は,急迫不正の侵害に対して自己の権利を防衛するために行われたものではあるが,防衛行為としてやむを得ない程度を超えており,過剰防衛が成立するとした事案
事件番号平成23(わ)116
事件名殺人被告事件
裁判所鹿児島地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成24年2月7日
判示事項の要旨
殺意の有無と,正当防衛又は誤想防衛の成否が争点となった殺人被告事件で,殺意を肯定した上で,殺害行為は,急迫不正の侵害に対して自己の権利を防衛するために行われたものではあるが,防衛行為としてやむを得ない程度を超えており,過剰防衛が成立するとした事案
このエントリーをはてなブックマークに追加