事件番号平成19(ワ)1648
事件名監視活動停止等請求事件等
裁判所仙台地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成24年3月26日
事案の概要本件は,原告らが,自衛隊のイラク派遣に反対する活動等を自衛隊情報保全隊(当時の陸上自衛隊情報保全隊。以下「情報保全隊」という。)によって監視されて情報を収集されたことにより,精神的苦痛を受けたとして,被告に対し,人格権に基づく今後の一切の表現活動に対する情報保全隊による監視等の差止め並びに国家賠償法1条1項に基づく慰謝料及びこれに関する各訴状送達日の翌日を起算日とする遅延損害金を請求する事案である。
判示事項の要旨原告らが,自衛隊のイラク派遣に反対する活動等を当時の陸上自衛隊情報保全隊によって監視されて情報を収集されたことにより,精神的苦痛を受けたとして,被告(国)に対し,情報保全隊による監視等の差止め及び慰謝料等の支払を求める事案において,
1 差止めを求める訴えについて,差止対象の特定を欠き不適法とされた事例
2 情報保全隊が原告らの氏名等の個人情報を収集保有したことについて,情報収集等の目的,必要性等に関して被告から具体的な主張がないとして,自己の個人情報を正当な目的や必要性によらず収集保有されないという意味での自己の個人情報をコントロールする権利たる人格権を侵害し違法とされた事例
事件番号平成19(ワ)1648
事件名監視活動停止等請求事件等
裁判所仙台地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成24年3月26日
事案の概要
本件は,原告らが,自衛隊のイラク派遣に反対する活動等を自衛隊情報保全隊(当時の陸上自衛隊情報保全隊。以下「情報保全隊」という。)によって監視されて情報を収集されたことにより,精神的苦痛を受けたとして,被告に対し,人格権に基づく今後の一切の表現活動に対する情報保全隊による監視等の差止め並びに国家賠償法1条1項に基づく慰謝料及びこれに関する各訴状送達日の翌日を起算日とする遅延損害金を請求する事案である。
判示事項の要旨
原告らが,自衛隊のイラク派遣に反対する活動等を当時の陸上自衛隊情報保全隊によって監視されて情報を収集されたことにより,精神的苦痛を受けたとして,被告(国)に対し,情報保全隊による監視等の差止め及び慰謝料等の支払を求める事案において,
1 差止めを求める訴えについて,差止対象の特定を欠き不適法とされた事例
2 情報保全隊が原告らの氏名等の個人情報を収集保有したことについて,情報収集等の目的,必要性等に関して被告から具体的な主張がないとして,自己の個人情報を正当な目的や必要性によらず収集保有されないという意味での自己の個人情報をコントロールする権利たる人格権を侵害し違法とされた事例
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