事件番号平成23(受)903
事件名地位確認等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成24年4月27日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成22(ネ)4377
原審裁判年月日平成23年1月26日
事案の概要本件は,上告人に従業員として雇用された被上告人が,上告人から,就業規則所定の懲戒事由である正当な理由のない無断欠勤があったとの理由で諭旨退職の懲戒処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,上告人に対し,本件処分は無効であるとして,雇用契約上の地位を有することの確認及び賃金等の支払を求める事案である。
裁判要旨従業員の欠勤が就業規則所定の懲戒事由である正当な理由のない無断欠勤に当たるとしてされた諭旨退職の懲戒処分が無効であるとされた事例
事件番号平成23(受)903
事件名地位確認等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成24年4月27日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成22(ネ)4377
原審裁判年月日平成23年1月26日
事案の概要
本件は,上告人に従業員として雇用された被上告人が,上告人から,就業規則所定の懲戒事由である正当な理由のない無断欠勤があったとの理由で諭旨退職の懲戒処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,上告人に対し,本件処分は無効であるとして,雇用契約上の地位を有することの確認及び賃金等の支払を求める事案である。
裁判要旨
従業員の欠勤が就業規則所定の懲戒事由である正当な理由のない無断欠勤に当たるとしてされた諭旨退職の懲戒処分が無効であるとされた事例
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