事件番号平成21(行ウ)157
事件名輸送施設使用停止命令処分取消請求事件(甲事件・乙事件),損害賠償請求事件(丙事件)
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成24年2月3日
判示事項の要旨タクシー事業者である原告らが,近畿運輸局長からそれぞれ道路運送法40条に基づく輸送施設使用停止処分を受けたため,その取消しと国家賠償を求めていた事案において,特別監視地域等に指定された後に一定程度減車していないことや増車したことを理由として処分を加重することは,同条の趣旨,目的から逸脱した減車勧奨及び増車抑制という目的に基づくものであり,考慮すべきでない事情を考慮する不合理なものであるから,原告らに対する各輸送施設使用停止処分は,裁量権の範囲を逸脱し又は濫用した違法なものであるなどとして,その取消請求をいずれも容認し,国家賠償請求については,相当因果関係のある損害の発生が認められないとして,いずれも棄却した事例
事件番号平成21(行ウ)157
事件名輸送施設使用停止命令処分取消請求事件(甲事件・乙事件),損害賠償請求事件(丙事件)
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成24年2月3日
判示事項の要旨
タクシー事業者である原告らが,近畿運輸局長からそれぞれ道路運送法40条に基づく輸送施設使用停止処分を受けたため,その取消しと国家賠償を求めていた事案において,特別監視地域等に指定された後に一定程度減車していないことや増車したことを理由として処分を加重することは,同条の趣旨,目的から逸脱した減車勧奨及び増車抑制という目的に基づくものであり,考慮すべきでない事情を考慮する不合理なものであるから,原告らに対する各輸送施設使用停止処分は,裁量権の範囲を逸脱し又は濫用した違法なものであるなどとして,その取消請求をいずれも容認し,国家賠償請求については,相当因果関係のある損害の発生が認められないとして,いずれも棄却した事例
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