事件番号平成23(わ)398
事件名殺人被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第6刑事部
裁判年月日平成24年3月16日
判示事項の要旨被害児童2名(死亡当時3歳及び1歳)の実母である被告人が,他に被害児童らの世話をする者はおらず,被害児童らが被告人の育児放棄によって慢性的な低栄養状態になっており,必要な食事を与えなければ被害児童らがいずれも死亡することを承知しながら,水道設備がなく,冷蔵庫も空の不衛生な当時の自宅リビングの扉に粘着テープを貼り付けて被害児童らが出てこられないようにして立ち去り,それ以後,被害児童らに食事を与える手立てをとらないまま帰宅せずに自宅リビング内に放置した結果,被害児童らをいずれも脱水を伴う低栄養による餓死により死亡させて殺害したという事案において,殺意を否認する被告人の主張を退けた上,無期懲役の求刑に対し,被告人を懲役30年に処した事案(裁判員裁判実施事件)
事件番号平成23(わ)398
事件名殺人被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第6刑事部
裁判年月日平成24年3月16日
判示事項の要旨
被害児童2名(死亡当時3歳及び1歳)の実母である被告人が,他に被害児童らの世話をする者はおらず,被害児童らが被告人の育児放棄によって慢性的な低栄養状態になっており,必要な食事を与えなければ被害児童らがいずれも死亡することを承知しながら,水道設備がなく,冷蔵庫も空の不衛生な当時の自宅リビングの扉に粘着テープを貼り付けて被害児童らが出てこられないようにして立ち去り,それ以後,被害児童らに食事を与える手立てをとらないまま帰宅せずに自宅リビング内に放置した結果,被害児童らをいずれも脱水を伴う低栄養による餓死により死亡させて殺害したという事案において,殺意を否認する被告人の主張を退けた上,無期懲役の求刑に対し,被告人を懲役30年に処した事案(裁判員裁判実施事件)
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