事件番号平成23(わ)558
事件名傷害致死(予備的訴因 自動車運転過失致死),道路交通法違反被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成24年3月16日
判示事項の要旨1 被告人が自動車を発進,進行させたことにより,被告人車両のドアノブ付近をつかみながら併走していた被害者を轢過して死亡させたことについて,被告人は,被告人車両と併走する被害者を現実に認識していたとは認められないし,被告人車両の走行によって被害者に傷害を負わせるような近い位置に被害者がいるかもしれないと思っていたことも認められないとして,暴行の故意を否定し,傷害致死罪の成立を否定した事案
 2 上記の経緯で被害者を自動車で轢過して死亡させ,自動車運転過失致死罪に問われた被告人の行為について,被告人の過失を認めた上で,正当防衛の成立を認めた事案
 (裁判員裁判実施事件)
事件番号平成23(わ)558
事件名傷害致死(予備的訴因 自動車運転過失致死),道路交通法違反被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成24年3月16日
判示事項の要旨
1 被告人が自動車を発進,進行させたことにより,被告人車両のドアノブ付近をつかみながら併走していた被害者を轢過して死亡させたことについて,被告人は,被告人車両と併走する被害者を現実に認識していたとは認められないし,被告人車両の走行によって被害者に傷害を負わせるような近い位置に被害者がいるかもしれないと思っていたことも認められないとして,暴行の故意を否定し,傷害致死罪の成立を否定した事案
 2 上記の経緯で被害者を自動車で轢過して死亡させ,自動車運転過失致死罪に問われた被告人の行為について,被告人の過失を認めた上で,正当防衛の成立を認めた事案
 (裁判員裁判実施事件)
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