事件番号平成21(た)811
事件名再審請求事件
裁判所大阪地方裁判所 大阪地方裁判所第15刑事部
裁判年月日平成24年3月7日
事案の概要本件は,請求人甲が平成11年3月30日大阪地方裁判所で現住建造物等放火,殺人,詐欺未遂被告事件(当庁平成7年(わ)第3294号,第3457号)で無期懲役に処せられた確定判決について,請求人乙が平成11年5月18日同裁判所で現住建造物等放火,殺人,詐欺未遂被告事件(当庁平成7年(わ)第3295号,第3458号)で無期懲役に処せられた確定判決についてそれぞれ再審請求をした事案である。
判示事項の要旨請求人の自白を主たる証拠として現住建造物等放火,殺人等の事実を認めた確定有罪判決に対し,火災当時の状況を再現し,請求人の自白に基づく方法により放火を試みた燃焼実験の結果等が新証拠として提出された再審請求事件において,上記実験結果等によれば,同人の自白は科学的見地から不自然不合理である上,客観的事実等ともそぐわないことなどから,その信用性に疑問が生じたなどとして再審開始決定がされた事例。
事件番号平成21(た)811
事件名再審請求事件
裁判所大阪地方裁判所 大阪地方裁判所第15刑事部
裁判年月日平成24年3月7日
事案の概要
本件は,請求人甲が平成11年3月30日大阪地方裁判所で現住建造物等放火,殺人,詐欺未遂被告事件(当庁平成7年(わ)第3294号,第3457号)で無期懲役に処せられた確定判決について,請求人乙が平成11年5月18日同裁判所で現住建造物等放火,殺人,詐欺未遂被告事件(当庁平成7年(わ)第3295号,第3458号)で無期懲役に処せられた確定判決についてそれぞれ再審請求をした事案である。
判示事項の要旨
請求人の自白を主たる証拠として現住建造物等放火,殺人等の事実を認めた確定有罪判決に対し,火災当時の状況を再現し,請求人の自白に基づく方法により放火を試みた燃焼実験の結果等が新証拠として提出された再審請求事件において,上記実験結果等によれば,同人の自白は科学的見地から不自然不合理である上,客観的事実等ともそぐわないことなどから,その信用性に疑問が生じたなどとして再審開始決定がされた事例。
このエントリーをはてなブックマークに追加