事件番号平成21(ワ)14616
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 大阪地方裁判所第8民事部
裁判年月日平成24年3月28日
事案の概要本件は,大阪府泉南地域に存在した工場・作業場において石綿(アスベスト)製品の製造・加工作業,運搬作業に従事中に石綿粉じんを吸引した結果,石綿肺,肺がん等の石綿関連疾患に罹患したと主張する者又はその相続人である原告らが,被告に対し,被告が石綿関連疾患の発生又はその増悪を防止するために旧労基法及び安衛法に基づく規制権限を行使することを怠ったことが違法であるなどと主張して,国賠法1条1項に基づく損害賠償及び民法所定の遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨労働大臣が,石綿粉じんが発散する屋内作業場における石綿粉じんばく露による健康被害を防止するために,旧労働基準法上の省令制定権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例
事件番号平成21(ワ)14616
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 大阪地方裁判所第8民事部
裁判年月日平成24年3月28日
事案の概要
本件は,大阪府泉南地域に存在した工場・作業場において石綿(アスベスト)製品の製造・加工作業,運搬作業に従事中に石綿粉じんを吸引した結果,石綿肺,肺がん等の石綿関連疾患に罹患したと主張する者又はその相続人である原告らが,被告に対し,被告が石綿関連疾患の発生又はその増悪を防止するために旧労基法及び安衛法に基づく規制権限を行使することを怠ったことが違法であるなどと主張して,国賠法1条1項に基づく損害賠償及び民法所定の遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
労働大臣が,石綿粉じんが発散する屋内作業場における石綿粉じんばく露による健康被害を防止するために,旧労働基準法上の省令制定権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例
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