事件番号平成24(う)19
事件名強制わいせつ,傷害,準強姦
裁判所名古屋高等裁判所 金沢支部 第2部
裁判年月日平成24年7月3日
結果破棄差戻
原審裁判所富山地方裁判所
原審事件番号平成23(わ)100
判示事項の要旨原判決が,告訴当時10歳11か月の被害者に対する強制わいせつ被害について,親告罪の公訴提起の有効要件である被害者らによる告訴が存在しないとして公訴棄却した公訴事実について,被害者自身による検察官に対する供述調書中の被害申述及び被告人の処罰を求める供述について告訴の効力を認めて,公訴を棄却した原判決に,請求を受けた事実について審判しなかった違法(刑事訴訟法378条2号)があると認定して,原判決を破棄し原裁判所に差し戻した事例
事件番号平成24(う)19
事件名強制わいせつ,傷害,準強姦
裁判所名古屋高等裁判所 金沢支部 第2部
裁判年月日平成24年7月3日
結果破棄差戻
原審裁判所富山地方裁判所
原審事件番号平成23(わ)100
判示事項の要旨
原判決が,告訴当時10歳11か月の被害者に対する強制わいせつ被害について,親告罪の公訴提起の有効要件である被害者らによる告訴が存在しないとして公訴棄却した公訴事実について,被害者自身による検察官に対する供述調書中の被害申述及び被告人の処罰を求める供述について告訴の効力を認めて,公訴を棄却した原判決に,請求を受けた事実について審判しなかった違法(刑事訴訟法378条2号)があると認定して,原判決を破棄し原裁判所に差し戻した事例
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