事件番号平成22(行ウ)44
事件名一般貸切旅客自動車運送事業許可取消処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日平成24年6月28日
事案の概要本件は,一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けていた原告が,近畿運輸局長から平成22年3月2日付けで一般貸切旅客自動車運送事業許可の取消処分(以下「本件処分」という。)を受けたのに対し,本件処分の理由とされた他人への事業の貸渡しの事実はない,行政手続法14条1項本文所定の理由提示の要件に欠けるところがあるなどとして,本件処分の取消しを求めている事案である。
判示事項の要旨行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠いた違法な処分であるとして一般貸切旅客自動車運送事業許可取消処分が取り消された事例
事件番号平成22(行ウ)44
事件名一般貸切旅客自動車運送事業許可取消処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日平成24年6月28日
事案の概要
本件は,一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けていた原告が,近畿運輸局長から平成22年3月2日付けで一般貸切旅客自動車運送事業許可の取消処分(以下「本件処分」という。)を受けたのに対し,本件処分の理由とされた他人への事業の貸渡しの事実はない,行政手続法14条1項本文所定の理由提示の要件に欠けるところがあるなどとして,本件処分の取消しを求めている事案である。
判示事項の要旨
行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠いた違法な処分であるとして一般貸切旅客自動車運送事業許可取消処分が取り消された事例
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