事件番号平成19(行ウ)92
事件名不開示決定処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成24年3月23日
事案の概要本件は,原告が,内閣官房内閣総務官に対し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき,平成17年4月から平成18年9月までの内閣官房報償費の支出に関する行政文書の開示を請求したところ,内閣官房内閣総務官が,上記開示請求に係る行政文書につき,その一部を開示し,その余を不開示とする決定(以下「本件決定」という。)をしたため,本件決定において不開示とされた行政文書のうち,平成17年10月31日から平成18年9月26日まで(以下「本件対象期間」という。)の内閣官房報償費の支払(支出)に係る政策推進費受払簿,支払決定書,出納管理簿,報償費支払明細書及び領収書等(以下,これらの文書を併せて「本件対象文書」という。)を不開示とした部分の取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨行政機関の保有する情報の公開に関する法律3条に基づく内閣官房報償費に関する支出関係文書の情報公開請求に対し,当該文書に同法5条3号及び同条6号に規定する不開示情報が記録されていることを理由としてされた不開示処分の一部が違法とされた事例
事件番号平成19(行ウ)92
事件名不開示決定処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成24年3月23日
事案の概要
本件は,原告が,内閣官房内閣総務官に対し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき,平成17年4月から平成18年9月までの内閣官房報償費の支出に関する行政文書の開示を請求したところ,内閣官房内閣総務官が,上記開示請求に係る行政文書につき,その一部を開示し,その余を不開示とする決定(以下「本件決定」という。)をしたため,本件決定において不開示とされた行政文書のうち,平成17年10月31日から平成18年9月26日まで(以下「本件対象期間」という。)の内閣官房報償費の支払(支出)に係る政策推進費受払簿,支払決定書,出納管理簿,報償費支払明細書及び領収書等(以下,これらの文書を併せて「本件対象文書」という。)を不開示とした部分の取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨
行政機関の保有する情報の公開に関する法律3条に基づく内閣官房報償費に関する支出関係文書の情報公開請求に対し,当該文書に同法5条3号及び同条6号に規定する不開示情報が記録されていることを理由としてされた不開示処分の一部が違法とされた事例
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