事件番号平成21(行ウ)16
事件名公金支出差止請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成24年6月26日
事案の概要本件は,地方公務員法3条3項2号所定の特別職である宮城県選挙管理委員会(以下「県選挙管理委員会」という。),宮城県教育委員会(以下「県教育委 員 会 」 と い う 。 ) , 宮 城 県 労 働 委 員 会( 以 下 「 県 労 働 委 員 会 」 という。)及び宮城県収用委員会(以下「県収用委員会」といい,上記各委員会を総称して「本件各委員会」という。)の各委員(ただし,県労働委員会の委員については,特別調整委員及びあっせん委員を除き,県収用委員会の委員については,予備委員,あっせん委員及び仲裁委員を除く。以下「本件各委員」という。)の報酬を月額で支払う旨を定めた宮城県の「特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例」(宮城県昭和26年条例第1号。以下「本件条例」という。)7条1項が地方自治法203条の2第2項に違反して無効であると主張して,同法242条の2第1項1号に基づき,原告が,被告に対し,本件各委員に対する本件条例に基づく月額報酬の支払を差し止めることを求めた住民訴訟である。
判示事項の要旨宮城県の非常勤の行政委員の報酬を月額で支払う旨を定めた規定が地方自治法(以下「法」という。)203条の2第2項に違反して無効であることを理由に,上記規定に基づく行政委員に対する月額報酬の支払差止めが求められた事案において,各行政委員の職務の性質,内容及び職責,勤務の態様及び負担並びに宮城県の財政状況に照らし,上記規定が直ちに宮城県議会の裁量権の範囲を超え,又はこれを濫用するものとして,法203条の2第2項に違反する違法無効なものであるとはいえないとして,支払差止請求が棄却された事例
事件番号平成21(行ウ)16
事件名公金支出差止請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成24年6月26日
事案の概要
本件は,地方公務員法3条3項2号所定の特別職である宮城県選挙管理委員会(以下「県選挙管理委員会」という。),宮城県教育委員会(以下「県教育委 員 会 」 と い う 。 ) , 宮 城 県 労 働 委 員 会( 以 下 「 県 労 働 委 員 会 」 という。)及び宮城県収用委員会(以下「県収用委員会」といい,上記各委員会を総称して「本件各委員会」という。)の各委員(ただし,県労働委員会の委員については,特別調整委員及びあっせん委員を除き,県収用委員会の委員については,予備委員,あっせん委員及び仲裁委員を除く。以下「本件各委員」という。)の報酬を月額で支払う旨を定めた宮城県の「特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例」(宮城県昭和26年条例第1号。以下「本件条例」という。)7条1項が地方自治法203条の2第2項に違反して無効であると主張して,同法242条の2第1項1号に基づき,原告が,被告に対し,本件各委員に対する本件条例に基づく月額報酬の支払を差し止めることを求めた住民訴訟である。
判示事項の要旨
宮城県の非常勤の行政委員の報酬を月額で支払う旨を定めた規定が地方自治法(以下「法」という。)203条の2第2項に違反して無効であることを理由に,上記規定に基づく行政委員に対する月額報酬の支払差止めが求められた事案において,各行政委員の職務の性質,内容及び職責,勤務の態様及び負担並びに宮城県の財政状況に照らし,上記規定が直ちに宮城県議会の裁量権の範囲を超え,又はこれを濫用するものとして,法203条の2第2項に違反する違法無効なものであるとはいえないとして,支払差止請求が棄却された事例
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